R8年10月から国民年金保険料の育児免除制度スタート 2026.10.06 育児休業中の保険料免除は、今までは社会保険に加入されている 被保険者の方だけが適用されていました。 国民健康保険・国民年金に加入の自営業の方などは免除の制度がありませんでした。 今年の10月からは、国民年金第一号被保険者の方、つまり自営業、農業、アルバイトの方も お子様が1歳の誕生日の前月まで、保険料が免除されます。 もちろん申請が必要なので、対象となる方は申請してください。 パンフレットはこちら