労働基準法やその他の労働関係の法律の根本は「憲法」にあります!
憲法
第22条 | 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 |
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第25条 | すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 |
② | 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
第27条 | すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 |
② | 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 |
③ | 児童はこれを酷使してはならない。 |
第28条 | 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 |
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○その他にも労務を取り巻く法律はいろいろ・・・
労働審判法
労政・個別労働紛争に関する法律
労働保険(労災など)に関する法律
医療や年金に関する法律・・・