東京労働局:過重労働による健康障害防止総合対策
8月16日に東京労働局から、管下18の労基署が
24年度に実施した監督指導結果の概要が発表されました!
これは、過重労働による健康障害を発生させ、労災申請が行われた
事業場に対する監督指導の結果です。
長時間労働等により、脳・心臓疾患や精神疾患(うつ病等)の
健康障害を発生させて、労災請求が行われた事業場に対して
監督指導を実施したものです。
監督指導実施事業場:93事業場のうち
90%にあたる84事業場で法令違反があったとの結果です。
このうち、50事業場で1か月の時間外労働が100時間を超えるか、
2か月ないし6か月の時間外労働が平均して月80時間を超えていたそうです。
また被災労働者に対する健康管理状況は
16事業場:発症前1年間に健康診断を受診させていない
53事業場:発症時、医師による面接指導等の制度が無かった
13事業場:発症前受診の健康診断で何らかの所見が認められたのに
健康診断の事後措置を講じていなかった
とあります。
そこで、今後の対応として、長時間労働の抑制および過重労働による
健康障害防止に向けて、積極的な監督指導を行うそうです!!!
東京労働局管内では25年度は、健康障害防止のために、
次の項目を重点的に見られることになります。
1.労基法36条第1項による協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
いわゆる「36協定の延長時間の限度」の遵守
2.長時間労働者に対する医師による面接指導実施の徹底
3.衛生管理体制の整備等の徹底
4.労働時間管理、健康管理等に関する法令遵守徹底のための監督指導
問題があると思い当たる企業の方は、早速に対処して下さい。
特に今年9月は「過重労働重点監督月間」として、集中的に
監督指導を実施するそうです!!!
9月1日は全国一斉で「若者の『使い捨て』が疑われる企業等に関する
無料電話相談」が実施され、過重労働や賃金不払残業などの相談を
受け付けます!
もちろんその結果として、明らかに問題のある相談については
対象企業に調査が入り、是正されるでしょう。
前述の法違反についてですが、業種としては
交通運輸業が最も多く、規模としては「10~49人」の
事業場が多い結果となりました。
違反が多いのは法32条、37条、つまり
労働時間と時間外手当等の未払いに関する違反で
不適切な労働時間管理が指摘されています。
労働時間を正確に把握し、労働者に過重な長時間労働をさせないようにすることが
健康障害防止に必要です。
発表の最後に、自主的な改善状況が載っていましたが
健康障害を発生させたあと、監督指導実施までに、
47事業場が何らかの改善を行ったというのも意外でした。
しかし、この過重労働問題は、本当に重要な課題だと思います。
現在問題を抱えている企業の方は、少なくとも
・36協定を締結し監督署に提出し、それを周知する
・健康診断を受診させ、必要に応じて事後措置を講ずる
・時間管理を行い、長時間労働を出来る限り回避する
などは、すぐに対応できる事だと思いますから
取り組んで見て下さい。
...続き>>24年度に実施した監督指導結果の概要が発表されました!
これは、過重労働による健康障害を発生させ、労災申請が行われた
事業場に対する監督指導の結果です。
長時間労働等により、脳・心臓疾患や精神疾患(うつ病等)の
健康障害を発生させて、労災請求が行われた事業場に対して
監督指導を実施したものです。
監督指導実施事業場:93事業場のうち
90%にあたる84事業場で法令違反があったとの結果です。
このうち、50事業場で1か月の時間外労働が100時間を超えるか、
2か月ないし6か月の時間外労働が平均して月80時間を超えていたそうです。
また被災労働者に対する健康管理状況は
16事業場:発症前1年間に健康診断を受診させていない
53事業場:発症時、医師による面接指導等の制度が無かった
13事業場:発症前受診の健康診断で何らかの所見が認められたのに
健康診断の事後措置を講じていなかった
とあります。
そこで、今後の対応として、長時間労働の抑制および過重労働による
健康障害防止に向けて、積極的な監督指導を行うそうです!!!
東京労働局管内では25年度は、健康障害防止のために、
次の項目を重点的に見られることになります。
1.労基法36条第1項による協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
いわゆる「36協定の延長時間の限度」の遵守
2.長時間労働者に対する医師による面接指導実施の徹底
3.衛生管理体制の整備等の徹底
4.労働時間管理、健康管理等に関する法令遵守徹底のための監督指導
問題があると思い当たる企業の方は、早速に対処して下さい。
特に今年9月は「過重労働重点監督月間」として、集中的に
監督指導を実施するそうです!!!
9月1日は全国一斉で「若者の『使い捨て』が疑われる企業等に関する
無料電話相談」が実施され、過重労働や賃金不払残業などの相談を
受け付けます!
もちろんその結果として、明らかに問題のある相談については
対象企業に調査が入り、是正されるでしょう。
前述の法違反についてですが、業種としては
交通運輸業が最も多く、規模としては「10~49人」の
事業場が多い結果となりました。
違反が多いのは法32条、37条、つまり
労働時間と時間外手当等の未払いに関する違反で
不適切な労働時間管理が指摘されています。
労働時間を正確に把握し、労働者に過重な長時間労働をさせないようにすることが
健康障害防止に必要です。
発表の最後に、自主的な改善状況が載っていましたが
健康障害を発生させたあと、監督指導実施までに、
47事業場が何らかの改善を行ったというのも意外でした。
しかし、この過重労働問題は、本当に重要な課題だと思います。
現在問題を抱えている企業の方は、少なくとも
・36協定を締結し監督署に提出し、それを周知する
・健康診断を受診させ、必要に応じて事後措置を講ずる
・時間管理を行い、長時間労働を出来る限り回避する
などは、すぐに対応できる事だと思いますから
取り組んで見て下さい。