令和8年4月から健康保険の扶養認定の判定が変わります 2026.02.16 健康保険の被扶養者の認定は、60歳未満の場合は年収130万円未満 60歳以上の場合は年収180万円未満となっています。 (19歳から23歳未満の配偶者以外の扶養は現在150万円未満です。) この130万円という年収は見込み額により判定されていましたが、 労働契約(雇用契約書・労働条件通知書等)の内容により判定されることに 変わります。 詳細はコチラのQ&Aをご覧ください。