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令和8年4月から健康保険の扶養認定の判定が変わります

健康保険の被扶養者の認定は、60歳未満の場合は年収130万円未満

60歳以上の場合は年収180万円未満となっています。

(19歳から23歳未満の配偶者以外の扶養は現在150万円未満です。)

この130万円という年収は見込み額により判定されていましたが、

労働契約(雇用契約書・労働条件通知書等)の内容により判定されることに

変わります。

詳細はコチラのQ&Aをご覧ください。