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2023/08/02東京都の最低賃金が1113円へ

令和5年の10月から全国の最低賃金が上がります。東京などは41円のアップです。
物価の高騰で皆一律に苦しい状況ですが、中小企業は人件費の高騰で倒産も増えるのではと懸念されます。

2021/10/29マルチジョブホルダー制度スタート 新たな65歳以上の雇用保険

令和4年1月から65歳以上の方を対象とした特別な雇用保険加入システムが始動します。

雇用保険の加入は週20時間以上勤務が条件となりますが
65歳以上複数の事業所で勤務する方が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して
週20時間以上
の労働時間があり、2つ以上の事業所のそれぞれで31日以上の雇用
見込まれると、ご本人が職安に申出ることにより、雇用保険に加入できます。

2つのうち1つの事業所のみを離職しても、一定の要件を満たせば、
高年齢求職者給付金が受給できます。

リーフレットはこちら

2021/09/21脳・心臓疾患による労災基準見直し

20年ぶりに脳・心臓疾患による労災認定基準が改正されました。
詳細はこちら

勤務インターバルが短い場合が追加されました。

また、発症前おおむね1週間に継続して深夜の時間帯におよぶ時間外労働などの
過度の長時間労働があった場合などが追加されました。

2021/07/14令和3年の最低賃金

昨年はコロナ禍で殆どの地域の最低賃金が前年度と同額か1円程度の上げ幅でしたが
今年は全国一律28円アップのようです。
東京都は1041円になる見込みです。

2018/04/25過重労働解消キャンペーンの実施結果発表

昨年11月に実施された過重労働解消キャンペーンでは、長時間労働による過労死等に関する労災請求があった会社や若者の使い捨てが疑われる会社を含めて、7635事業場に対して重点監督が実施されました。
結果は、労働基準関係法令違反が全体の65.9%にあたる5029事業場で確認出来たそうです。
詳しい結果はコチラ

2018/04/06働き方改革法案 閣議決定

今国会の目玉となる「働き方改革法案」が6日に閣議決定されました。

いよいよ国会に提出されることになります。

昨年秋の国会には解散総選挙で、提出が見送られましたが
とにかく今回は大丈夫そうですね。
でも、まだ先が見えない状況です。

いずれは、法律として成立すると思いますが、
森友や自衛隊の問題などで審議が進むかどうか疑問ですから
今国会で成立するかはまだ分かりません。

社労士の立場としては、この法案が通る事で、
戦後最大の改定になるのではないかと思いますから、
決まるなら、さっさと決めてほしいと思っています。

一方で、決まったら、決まったで、就業規則の改定などの
インフラ整備で忙しくなる為、複雑な気持ちです。

そもそも、同一労働同一賃金が中小企業にまで、正しく浸透していくには
かなりハードルが高いのではないかと思います。

2018/03/27労働時間相談・支援コーナーの設置

4月1日から全国の労働基準監督署で「労働時間相談・援助チーム」が編成されます。

「労働時間相談・支援班」は、監督署内に「労働時間相談・支援コーナー」を設置し、中小企業事業主への法令に関する知識や労務管理体制についての相談への対応・支援を行うそうです。

「調査・指導班」は、任命された労働基準監督官が長時間労働を是正するための監督指導を行うそうです。

これは、働き方改革の推進を図る為の取組となります。

詳細パンフレットはコチラ

2017/08/1729年地域別最低賃金

29年度の地域別最低賃金答申状況が公表されました。
金額と発効予定年月日の一覧表はコチラ

2017/08/10厚労省 28年度賃金不払残業の是正結果発表

厚生労働省は、8月9日に28年度の賃金不払残業の是正結果を公表しました。
監督指導の結果、1349企業に対し、合計127億2327万円もの支払を命じました。

これだけ賃金不払残業が問題視され、監督指導が継続的に行われているにもかかわらず、前年度と比べ、27億円強の割増賃金の精算が増加しているそうです。
対象労働者数も前年度比5266人の増加という結果には驚かされます。

厚生労働省が賃金不払残業の解消のために行っている取組事例も公表されました。内容はコチラ

2017/07/2829年最低賃金改定案

29年の最低賃金改定について答申が行われました。

東京などのAランクとされている地域では、26円アップになりそうです。

また、Aランクの地域では3年以内に1000円に水準をひきあげることを目指しています。

2017/07/26長時間労働への監督指導発表

長時間労働が疑われる会社への監督指導の結果が公表されました。
やはり違法な時間外労働に対する是正がダントツです。

つまり、監督署に36協定を届出ていなかったり、届出ていたとしても協定に定める時間を超えた時間外労働をさせていた会社が多いという事です。

詳細はコチラ

2017/07/26トラックドライバーの荷待ち時間等記録義務化

7月1日に貨物自動車運送事業安全規則の一部改正が施行されました。

トラックドライバーの長時間労働を改善させる為には、荷待ち時間の解消が大きな要素となります。
荷主の協力を得られるように、荷待ち時間を把握する為、待機場所や荷待ち時間が乗務記録の記載対象とされました。
報道発表はコチラ

2017/07/12電通が正式裁判へ

東京地検に略式起訴されていた電通ですが、東京簡易裁判所は検察の処分を不当としました。
今後電通は、法人として労働基準法違反罪で刑事責任を問われる正式な裁判を受けることになります。

略式起訴で罰金の言い渡しでお終いかと思っていたのですが、事の重大さ、社会に与えた影響もそうですが、秋の臨時国会に提出されるであろう「働き方関連法案」に含まれる予定の「時間外労働の上限規制」のことを考えると、当然の流れかもしれません。

今後の働き方について、企業も真剣に取り組む必要があります。

2017/06/30労災補償状況発表

28年度の労災補償状況が6月30日に発表されました。

今年は裁量労働制対象者に係る支給決定件数も発表されています。

2017/06/30無期転換ポータルサイト

6月30日に有期契約労働者の無期転換ポータルサイトがリニューアルしました。
サイトはコチラから

2017/06/07時間外労働の上限規制 建議

時間外労働の上限規制等について、厚生労働省労働条件分科会より建議されました。
内容については コチラ

2016/08/31無期転換ポータルサイト開設

8月31日に、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」が開設されました。

無期転換ルールの周知や無期転換制度導入へのポイント解説、導入事例の紹介などを行うポータルサイトです。

サイトへはコチラから

2016/07/29速報 28年度地域別最低賃金改定目安

28年7月28日に中央最低賃金審議会で今年の改定目安の答申がまとまりました。

目安によると全国加重平均は24円(昨年度は18円)となり、このまま決定されると
平成14年度以降で最高額となる引上げ

東京都は 25円アップで 932円 となりそうです!

2016/06/29育児・介護休業法が改正 29年1月1日施行

改正育児・介護休業法が平成29年1月1日より施行されます。

【主な変更内容】
介護休業関係
① 介護休業の分割取得
② 介護休暇の取得単位の柔軟化
③ 介護のための所定労働時間の短縮措置等
④ 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
  *介護休業給付金は28年8月1日以降開始の場合、67%に引上げ

育児休業関係
① 有期雇用契約者の育児休業取得要件緩和
② 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
③ 育児休業等の対象となる子の範囲
④ マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

詳しい内容はコチラのパンフレットを!

2016/06/298月1日以降、介護休業給付金の支給率や賃金日額の上限額が変更に!

28年8月1日以降に開始する介護休業からは、
介護休業給付金の支給額が67%の支給となります。

詳細はコチラ

2016/06/2927年度個別労働紛争解決制度施行状況

28年6月8日に、27年度の個別労働紛争解決制度の
施行状況が厚生労働省より発表されました。

「民事上の個別労働紛争の相談件数」、「助言・指導の申出件数」、
「あっせんの申請件数」のすべてで、
『いじめ・嫌がらせ』がトップとなっています。

2016/06/29厚労省より 27年度過労死等の労災補償状況公表

毎年6月に厚生労働省より、労災補償状況が公表されますが、
今年も6月24日に公表されました。

過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患
仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、
平成14年より公表しているものです。

データについては、当ホームページでも「安全配慮義務」のページにて
近々にアップ致します。

運送関係での労災発生状況が目立っていると思います。

精神障害の出来事別支給決定件数では、
「パワハラ」を原因とするものが多いことに注意すべきだと思います!

2016/06/29違法な長時間労働で企業名公表 全国初!

厚生労働省では27年5月より、違法な長時間労働を複数の事業場で行っていた会社に対し、
企業名を公表することになっていました。
28年5月に全国で初めて企業名が公表されました!


都道府県労働局長が是正指導を行ったうえで、その旨を公表するのですが、
全国で初となったのは、千葉労働局管内のエイジスという会社です。

長時間労働の実態として、1か月あたりの時間外・休日労働の最長時間数が
約197時間とのことで、労働基準法第32条違反となっていました。

今後も全国的に違法な長時間労働に対する、是正が厳しく行われると思います。
まずは、適正な36協定の届出を行いましょう!

2016/03/31速報 雇用保険料率引下げ

28年4月より雇用保険料率が引下げられます。
詳細はコチラ

2016/02/24過重労働解消キャンペーンの実施結果発表

27年11月に厚労省が行った「過重労働解消キャンペーン」の実施結果が2月23日に公表されました。
労働基準関係法令の違反が疑われる5,031事業所に対して、集中的な監督を実施したものです。

労働基準法違反が確認できた事業場:3,718(全体の73.9%)
違法な時間外労働が認められた事業場:2,311(45.9%)
と驚くべき状況でした。

なかでも月200時間を超える時間外労働があったものは38事業場でした。
今後も月100時間を超える残業が行われている事業場に対する監督指導を徹底するそうです。

監督指導事例が掲載されていましたので、今後の参考にご覧ください⇒コチラ

2015/07/3127年度地域別最低賃金改定 答申

7月30日に中央最低賃金審議会は、27年度の地域別最低賃金改定の目安について
答申しました。

東京は、19円アップの 907円 になりそうです。

その他、千葉・神奈川・愛知・大阪が同じく19円アップ
茨城・栃木・埼玉・静岡・京都・兵庫などは18円アップとなりそうで
今年も大幅な引き上げに、中小企業では、円安による原材料価格の高騰などと合わせて、
コスト増による苦しい状況となりそうです。

2015/07/03「かとく」についてコラムを更新

過重労働撲滅特別対策班 通称「かとく」について
コラムを更新しました。

2015/07/02過重労働撲滅特別対策班がABCマート運営会社を書類送検

過重労働撲滅特別対策班 通称「かとく」 は、
今年4月1日に東京労働局と大阪労働局に
新設されました。

「かとく」による書類送検は、今回が初めてです。

ABCマートを運営する会社と同社の役員などを
違法な長時間労働をさせた疑いで書類送検しました。

2015/06/08年金機構のホームページが一時停止

年金データの流失問題で物議を醸しだしていた
年金機構のホームページで、脆弱性が見つかり
一時閉鎖されます。
コチラを参照

2015/02/15今後の労働時間法制等の在り方 建議

2月13日に「今後の労働時間法制等の在り方について」の報告書が取りまとめられ、厚生労働大臣に建議されました。報告書の主な内容については、コラム集にまとめましたので、是非ご参考に見てください。

目玉となる「高度プロフェッショナル制度」の創設は、なかなかハードルが高く、既存の管理監督者との違いが、会社にとっての課題となるでしょう!

2015/01/31働き方・休み方改善ポータルサイト開設

1月30日に働き方改革を支援するポータルサイトが
厚生労働省により開設されました。
長時間労働の抑制と年次有給休暇取得の促進を目的としたサイトです。
働き方改革ツールの提供や専用指標による企業診断が出来ます。
働き方改革に取り組んでいる企業21社の取組事例が公表されていますので
参考にして下さい。
働き方・休み方改善ポータルサイトはコチラ

2015/01/28マタハラ最高裁判決を受けて妊娠等を理由とする不利益取扱い解釈通達改正

26年10月23日にマタニティーハラスメントについての最高裁の判断が下されました。

男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で、
妊娠・出産および育児休業等を理由とする不利益な取扱は禁止されています。

最高裁の判決をもとに、均等法と育児・介護休業法の
解釈通達が改正されました。
概要は厚生労働省のパンフ⇒コチラ

2015/01/28過重労働重点監督で83.6%の事業場が違反

昨年11月に行われた過重労働解消キャンペーンの重点監督の実施結果が
厚生労働省より公表されました。
実施事業場:4,561のうち、3,811事業場で労働基準関係法令違反。
全体の83.6%の事業場にあたります。
このうち是正勧告書が交付された中でも、違法な時間外労働があったものとして
2,304事業場(50.5%)が摘発されました。

25年9月に実施された過重労働重点監督では、5,111事業場のうち、82%にあたる
4,189事業場に労働基準関係法令違反があったのですが、割合としては
26年の方が増えていることが分かります。

2014/10/30公的年金受給者も児童扶養手当との差額がもらえます!

26年12月1日より児童扶養手当法が改正されます。

今まで公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受給していると
児童扶養手当がもらえませんでした。
改正により、公的年金額の方が低い場合は差額が支給されます。

すでにこの条件に該当している方は、12月分より支給対象となりますので
事前に手続きすることも出来ます。

12月以降に新たに条件に該当する方は、27年1月以降の分が支給されます。
概要はコチラのパンフレットをご覧ください。

2014/10/27マイカーなどによる通勤手当の非課税限度額引上げ

通勤手当は支給する金額により所得税法上、
課税と非課税に分かれます。

自動車・バイク・自転車などの交通用具を使用して通勤する場合の
非課税限度額が引き上げられました。
所得税法施行令の一部を改正する政令が10月20日に施行され
26年4月に遡及して適用されます。
ただし、実際に差額を支払うのでは無く、年末調整の時に
非課税となった額を精算することになります。

改正前・後の対照表はコチラ
年末調整で精算する源泉徴収簿の記載例はコチラ

また、片道55Km以上 31600円が新設されました。

2014/10/24マタニティハラスメントに最高裁判決!

10月23日にマタニティハラスメントに対する
初の最高裁の判断が下されました!

マタニティハラスメント、いわゆる「マタハラ」は、妊娠や出産をした女性に対する
職場などでの嫌がらせのことです。
男女雇用機会均等法では、妊娠などを理由に不利益な取扱をすることを禁じています。

訴えていたのは、広島市の病院で理学療法士として働いていた女性で、2008年当時、
妊娠したので、軽易な業務への転換を希望したところ、新たな業務につく際に
副主任の役職をはずされ、手当9500円が支給されなくなったという事件です。

一審・二審ともに、本人の同意があったとして、女性が敗訴していましたが
今回、最高裁では均等法の「妊娠・出産を理由に解雇、降格、減給などの不利益な取扱」
を禁じていることに基づき、女性の同意がなかった、審理が尽くされていなかった
として高裁に差し戻しました。

不利益な取扱にあたらない場合(例外)とは、
① 自由な意思に基づいて本人が同意した場合 
② 業務を円滑に進めるうえで特段の支障が生じる場合

だけであるという基準を明確にしました!

今まさに政府は、女性の活躍推進を進めているので、
企業は、この判断を真摯に受け止め、今後の女性の活用に生かしてもらえればと思います。

2014/09/30臨時国会に派遣法一部改正案提出

9月29日に第187回臨時国会に
労働者派遣法の一部を改正する法律案が提出されました。

これは平成24年3月に成立した労働者派遣法一部改正法の国会審議における
附帯決議
を踏まえて、雇用の安定と分かりやすい制度への変更に対する措置です。


主な内容は、
①特定労働者派遣事業も許可制とする。
(特定と一般の区別を廃止)
②派遣労働者の期間制限のあり方等
 26業務に期間制限が無いことを廃止し、全業務共通に
 イ)個人単位の期間制限は3年(同一組織単位での継続的受入れの上限)
 ロ)派遣先事業所単位も期間制限は原則3年。ただし一定の場合に延長可
 *無期雇用派遣労働者等については期間制限の対象外

③派遣労働者の均等待遇確保のための取組強化、
 キャリアアップの推進(派遣元に計画的な教育訓練等の実施を義務付け)

施行期日:平成27年4月1日 となっています。
同一組織への個人単位の期間制限によって、派遣労働者の方々は救済されるのでしょうか!

2014/09/29労働条件審査

特に墨田区の事業所の皆様へ

昨年より墨田区では、労務環境モニタリングという名称で
区の指定管理者に対して、労働条件審査を実施しています。

昨年の実施結果は墨田区のウェブサイト⇒各課のページ⇒企画経営室
⇒企画・行政改革担当⇒お知らせ⇒平成25年度 労務環境モニタリングの実施結果で
見ることが出来ます。

もちろん都内のその他の区でも名称は多少違っても
労働条件審査を行っています。

これは指定管理者に対して、労働法令の遵守を徹底させ
施設の職員の労働環境を優良な状態に保ち、
施設の利用者へのサービスの低下を防止するために行っているものです。

今後、公契約を考えている企業の方は、
是非一度、自社の労働条件等の見直しをされるとよいでしょう。

2014/09/03いよいよマイナンバー導入に向けた取組が始まっています!

マイナンバー制度をご存知ですか?

住民票を有するすべての人に対して、一人につき1番号が指定される制度です。
マイナンバーは生涯変わりません。
国民生活を支える社会的基盤として導入される「社会保障・税番号制度」です。

平成25年5月31日に公布されました。正式な名称は、
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。
すでに改定もあり、現在の法条文はコチラです。

27年10月以降に市区町村より、通知カードが送られてきます。
28年1月以降に市区町村に申請すると、「個人番号カード」が交付されます。
その他に住民票を取る時に希望するとマイナンバーが記載されたものが交付されるそうです。
内閣官房のHPを見ると詳細が分かります。

*法人には法人番号がふられます!!


日本年金機構でもマイナンバー導入に向けた取組として、
26年10月より被保険者資格取得時に、
(1)基礎年金番号を持っていないか、確認できない場合
(2)住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある場合
の両方に該当する場合は、原則住民票上の住所を記載する必要があるため
資格取得届の備考欄に住民票上の住所をあわせて記入することになりました。

なお、事業主が基礎年金番号を確認できない場合には
年金機構が住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会をかけて確認するそうです。
それでも本人確認が出来ない場合は、取得届が一旦返されることになります。

通常、事業主の方は運転免許証などでご本人確認を行って下さい。

*10月からは外国籍の方の厚生年金被保険者資格取得届や国民年金の3号届に
 ローマ字氏名届 」の提出が必要となります。
また手間のかかることが増えてしまいましたね!

2014/08/2826年度地域別最低賃金額答申

26年度の地域別最低賃金額が答申されました。
10月1日より順次発効される予定です。

今回初めて、全都道府県で生活保護水準との乖離が解消されます!
答申内容(最低賃金額と発効予定日)はコチラ

2014/08/21労働条件相談ほっとライン開設

厚生労働省がブラック企業対策として、無料の電話相談を開始します。

若者の使い捨てに対する取締の強化として
H26年9月1日~ H27年3月31日の期間
平日夜間(17時~22時)と土日(10時~17時)
労働条件に関して無料で相談できる電話窓口を開設します。
(年末年始を除く。委託事業)

労働者だけではなく、使用者も無料で匿名で利用出来ます。

パンフレットはコチラ

2014/07/07脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況最新データをアップ

先日、速報でお知らせ致しました25年度の「脳・心臓疾患」と「精神障害」による
労災の申請・給付など補償状況の最新データを 「安全配慮義務」のページ一番下に
アップしました!

参考にご覧ください。

2014/06/27速報!脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況が公表されました

毎年6月に厚生労働省より、「脳・心臓疾患」と「精神障害」の労災補償状況
公表されます。今年は発表が遅かったのですが、27日に公表されました。


*脳・心臓疾患労災補償状況
 請求件数   784件
 支給決定件数 306件
 となり、いずれも昨年より減少しました。
 
 業種別支給決定件数(大分類) 運輸業・郵便業    107件
              (中分類) 道路貨物運送業    94件
 職種別支給決定件数(大分類) 輸送・機械運転従事者 95件
              (中分類) 自動車運転従事者   93件
 となり、運転手の方たちの健康状態が重要な課題だと思います。

*精神障害労災補償状況
 請求件数    1409件 で過去最多
 支給決定件数  436件で4年ぶりの減少となりました。

 しかし出来事別支給決定件数をみると、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は
 暴行を受けた」が55件と非常に多いのは、今後の大きな問題となるでしょう。

2014/06/04個別労働紛争解決施行状況が発表されました

25年度の個別労働紛争解決制度の施行状況が5月30日に厚生労働省より発表されました!

この制度には、「総合労働相談」:監督署などの総合労働相談コーナーで専門相談員が対応
        「助 言・指 導」:民事上の個別労働紛争について労働局長が
                 解決の方向性を示す
        「あ っ せ ん」 :専門家の紛争調整委員が当事者の話合いを促進し、
                 あっせん案を提示
以上の3つの方法があります。

いずれの場合も前年度に比べて、件数が減少してはいますが、
労働相談は6年連続で100万件を超えて、高止まりしている状況だそうです。

また 労働相談・助言指導・あっせん ともに、
「いじめ・嫌がらせ」が増加している状況です。
「いじめ・嫌がらせ」に関する件数は、
 労働相談 :5万9197件
 助言・指導:2046件
 あっせん :1474件 となっています。

しかし、助言・指導では1か月以内に96.4%、あっせんでは2か月以内に92%と
迅速な処理が行われています。

すでにパワハラによる労災が認定されている現状を考えると
企業は「いじめ」問題を放置しておくことは出来ません。
問題解決のためには、「いじめ」に対する経営者の正しい理解と
管理職教育が急務と思われます。

2014/04/23パートタイム労働法改正

パートタイム労働改正法が今国会で議決され、4月23日に公布されました!
1年以内に施行されます。

大きなポイントは、正社員との差別的取扱いが禁止される対象者の範囲が拡大されたことです。
施行後は、職務の内容と人材活用の仕組みが正社員と同一であれば、差別的取扱が禁止されます。
今までの無期雇用契約の場合が外れましたから、有期雇用契約の方に対しても同様の扱いとなります。
この他にも新設されたこととして、正社員と待遇を相違させる場合は、不合理でないように
パートを対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
また雇入れ時に、雇用管理の改善措置について説明することが義務となります。

相談窓口などの体制整備も義務付けられます。

詳細な内容が分かり次第ご紹介しますが、パートさんを多く採用されている会社は
対応が急務と思われます。

2013/12/24速報:男女雇用機会均等法施行規則改正

平成26年7月1日施行
間接差別となり得る措置の範囲の見直し等が
行われます。

雇用分野での男女格差の縮小
女性の活躍促進を推進するため、
次の4つの施行規則等が交付されました!

(1)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施行規則を改正省令
(2)労働者に対する性別を理由とする差別禁止等に関する規定に定める事項に関し
   事業主が適切に対処するための指針改正
(3)事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置に
   ついての指針改正
(4)コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に
   関する指針

これによって改正される内容:

①間接差別となり得る措置の範囲の見直し
 コース別雇用管理における「総合職」の募集または採用に係る「転勤要件」について
 総合職の限定を削除し、昇進・職種の変更を措置の対象に追加

 すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、
 合理的な理由なく、転勤要件を設けることは間接差別に該当することになります。


②性別による差別事例の追加

③セクハラの予防・事後対応の徹底

④コース等別雇用管理についての指針制定

以上のような内容になっています。
後日詳細をお知らせしたいと思います。

合理的な理由なく転勤要件を設けることが
間接差別に該当することとなると
至急対応を検討する必要が出てくる企業もあると思います。

2013/12/20ブラック企業への重点監督実施状況

若者の使い捨てが疑われる企業等に対して
25年9月に、過重労働重点監督が実施されました。

12月17日に厚労省より結果が公表されましたので
皆様にもお知らせしたいと思います。

重点監督 実施事業場は 5,111 事業場で、
このうち82%にあたる 4,189 事業場において
労基法等の違反が見つかりました。

1番多い違反項目は、「違法な時間外労働があった」で
43.8%にあたる2,241事業場に法令違反があり、
2番目は、「賃金不払い残業があったもの」で
23.9%にあたる1,221事業場に違反がありました。

当然、是正勧告書が交付されました。

重点監督時に把握した実態として、1か月の時間外・休日労働時間が
最長の者は、100時間超となり、730事業場に
存在しています。

また、重点監督の他に、申告を受けて申告監督も実施され
是正勧告等が行われています。

違反事例のなかに、適正な管理監督者の取扱がされておらず
その結果として、割増賃金を支払っていなかったというものがありますが
何と「社員の7割におよぶ係長職以上の者を管理監督者」として
取扱っていたケースがあり、驚かされます。

「管理監督者」については、その職務内容・責任と権限・勤務態様・
賃金の処遇等により判断される 
ので、単に役職に就けていればよい
というものではありません。

まだまだ世間では誤解している会社が多いようです。
或いは、わざと役職に就けることで、
残業代の支払いを逃れているケースも多いと思います。

今回、是正勧告書を交付し、指導を行っても
是正しない事業場については送検を視野に入れて対応して行くようです。

今秋のテレビドラマに、「ダンダリン」という監督署を
テーマにしたものがありましたが、
ご覧になった方も多いと思います。

まさに、ドラマの中でも「送検」についての
お話しの回がありました。

監督署による送検件数は平成24年で1,133件もあります。
監督官は、特別警察官という身分を持っているので
送検もできるのです。

不払い残業は、会社にとって大きな課題ですので
皆様も自社が違反していないか、
まずは自主点検をおすすめ致します。
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