こんな時、お役に立つ助成金
助成金・給付金のご紹介
1.
助成金・給付金の対象:主に中小企業であり、一部大企業にも支給されます。
2.
主な助成金・給付金の紹介:17年4月1日リニューアル!
名称 支給額(中小企業の場合)
(1) 中小企業基盤人材確保助成金 

介護関連事業の場合はもっとお得な
介護基盤人材確保助成金
がご利用できます!
会社を創業、異業種に進出した場合など
条件として事業開始のために300万円の経費がかかっていること
基盤人材(経営基盤の強化となる人材)の雇入
1人140万円 最高5名まで支給
最高 700万円になります) 
注:ただし基盤人材に対し年間350万円以上
(賞与を除く)を給与として支給すること
一般人材基盤人材を雇った場合に限り、一般の人材も雇入れると支給されます)
1人30万円 基盤人材と同数まで支給
最高 150万円
(2)中小企業雇用管理改善助成金
[1] 環境整備事業
要した費用の1/2 最高100万円まで
(20万円以上の費用に対して)
[2] 職業相談者配置事業
要した費用(賃金等)の1/3を1年分
(基本手当日額の最高額×330日分が限度額)
新 制 度
(3)地域創業助成金
[1] 創業経費の支援
創業から6ヶ月以内にかかった費用⇒3分の1を支給上限150万円〜500万円 雇入れ人数等による
サービス10分野・地域重点分野に該当する事業として行う法人の設立または個人事業の開業
[2] 雇入れの支援支給額 (1人当たり)
常用労働者 30万円
  短時間労働者 15万円
創業から1年半以内に雇入れた非自発的離職者が対象(倒産、定年等自らの意思によらず前の会社を離職した人)
(4)特定求職者雇用開発助成金
右の[1]〜[3]の対象者を雇入れた場合
賃金相当額から算定した額の1/3を1年分
但し、重度障害者及び45歳以上の障害者は、1/2を1年6ヶ月
  [1] 60歳から65歳未満が対象
[2] 障害者・重度障害者及び45歳以上の障害者
  [3] 母子家庭の母子等

賃金相当額:労働保険の確定保険料から算出します。
上記以外に受給できる助成金があり、社員の教育訓練にはキャリア助成金を活用して下さい。
助成金に解雇は厳禁です!前後6ケ月以内に解雇等あった場合支給されません。返還もあります。


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