宮内恵子、今月のコメント
 *基本手当等の変更 
 

 今月は労働災害防災のシリーズはちょっとお休みして、8月の雇用保険給付関係の変更に
ついてお話します。
 毎年8月に失業保険の基本手当について見直しがされます。毎月勤労統計による19年度の平均給与額は18年に比べ0.6%低下したそうです。そのため低下率に応じ、基本手当の
日額の最低と最高額が8月1日より引き下げられることになりました。また高年齢雇用継続給付といって、
60歳以上の方にお給料の低下率によって支給される給付の支給限度額も引き下げられます。
 1)失業保険については、何日分を受給できるとか耳にされたことがあると思います。これは退職前6ヶ月間のお給料の総額から1日分の賃金日額を割り出して、さらにその賃金日額の5割から8割(賃金の水準により決定されます)が基本手当日額となり、その基本手当日額を何日分受給できるかという事です。退職理由、勤務年数及び年齢により何日分か決まります。
 お給料がとても高い方もいれば、もちろん安い方もいらっしゃるので基本手当に最高額と最低額が決められています。

 *基本手当日額
  最高額:60歳以上65歳未満 6,777円 ⇒ 変更後 6,741円
       45歳以上60歳未満 7,775円 ⇒ 変更後 7,730円
       30歳以上45歳未満 7,070円 ⇒ 変更後 7,030円
       30歳未満        6,365円 ⇒ 変更後 6,330円

  最低額: 1,656円 ⇒ 変更後 1,648円

  また、失業給付を受給している期間中に一部働いて収入がある場合には、基本手当が減額
  されます。この減額金額を算定するために控除される控除額も引き下げられます。
  1,341円 ⇒ 平成20年8月以降 1,334円

 2)高年齢雇用継続給付とは雇用保険に加入している方が60歳になった時に、賃金が75%未満に低下した場合、65歳まで雇用保険から一定の条件のもとに給付が受けられる制度です。
60歳になるまでに被保険者期間が5年以上必要です。
 この高年齢雇用継続給付には支給限度額が設けられていて、支給対象月に支払われた賃金が支給限度額以上になると支給されません。また、支給対象月に支払われた賃金と高年齢雇用継続給付の合計額が支給限度額を超えると、超えた部分は支給されません。
 *高年齢雇用継続給付支給限度額
  339,235円 ⇒ 平成20年8月以降 337,343円 に変更

物価がどんどん上がっている中で、支給されるものが減額されるというのはつらいですね。昨年の給与水準を基準に判定されるため、このような逆転現象が起きてしまうのですが、住民税と同様、現在の状況に対応せず昨年の所得やら水準に合わせられてしまうという仕組みは何とかならないのでしょうか?


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