コラム集

東京労働局:過重労働による健康障害防止総合対策

8月16日に東京労働局から、管下18の労基署が
24年度に実施した監督指導結果の概要が発表されました!

これは、過重労働による健康障害を発生させ、労災申請が行われた
事業場に対する監督指導の結果です。

長時間労働等により、脳・心臓疾患や精神疾患(うつ病等)の
健康障害を発生させて、労災請求が行われた事業場に対して
監督指導を実施したものです。

監督指導実施事業場:93事業場のうち
90%にあたる84事業場で法令違反があったとの結果です。

このうち、50事業場で1か月の時間外労働が100時間を超えるか、
2か月ないし6か月の時間外労働が平均して月80時間を超えていたそうです。

また被災労働者に対する健康管理状況は
16事業場:発症前1年間に健康診断を受診させていない
53事業場:発症時、医師による面接指導等の制度が無かった
13事業場:発症前受診の健康診断で何らかの所見が認められたのに
      健康診断の事後措置を講じていなかった
とあります。

そこで、今後の対応として、長時間労働の抑制および過重労働による
健康障害防止に向けて、積極的な監督指導を行う
そうです!!!

東京労働局管内では25年度は、健康障害防止のために、
次の項目を重点的に見られることになります。

1.労基法36条第1項による協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
  いわゆる「36協定の延長時間の限度」の遵守

2.長時間労働者に対する医師による面接指導実施の徹底

3.衛生管理体制の整備等の徹底

4.労働時間管理、健康管理等に関する法令遵守徹底のための監督指導


問題があると思い当たる企業の方は、早速に対処して下さい。
特に今年9月は「過重労働重点監督月間」として、集中的に
監督指導を実施
するそうです!!!

9月1日は全国一斉で「若者の『使い捨て』が疑われる企業等に関する
無料電話相談」が実施され、過重労働や賃金不払残業などの相談を
受け付けます!

もちろんその結果として、明らかに問題のある相談については
対象企業に調査が入り、是正されるでしょう。

前述の法違反についてですが、業種としては
交通運輸業が最も多く、規模としては「10〜49人」の
事業場が多い結果となりました。

違反が多いのは法32条、37条、つまり
労働時間と時間外手当等の未払いに関する違反で
不適切な労働時間管理が指摘されています。

労働時間を正確に把握し、労働者に過重な長時間労働をさせないようにすることが
健康障害防止に必要です。

発表の最後に、自主的な改善状況が載っていましたが
健康障害を発生させたあと、監督指導実施までに、
47事業場が何らかの改善を行ったというのも意外でした。

しかし、この過重労働問題は、本当に重要な課題だと思います。

現在問題を抱えている企業の方は、少なくとも

・36協定を締結し監督署に提出し、それを周知する
・健康診断を受診させ、必要に応じて事後措置を講ずる
・時間管理を行い、長時間労働を出来る限り回避する

などは、すぐに対応できる事だと思いますから
取り組んで見て下さい。

障害者雇用促進法改正

今年の6月19日に一部改正された障害者雇用促進法が公布されました。

施行日は平成28年4月1日(一部平成30年4月1日)です。

概要はコチラ


障害者の方が働きやすいように、職場で支障となる問題を改善する措置の義務化と
また精神障害者の方を法定雇用率の算定基礎の対象に加えるなどの改正です。


このことで、今後の障害者雇用に対して
今からいろいろと検討していく必要があると思います。

障害者雇用に関する助成制度などがあるので
一部をご紹介しましょう。

*特例子会社制度 詳細はコチラ

*精神障害者雇用安定奨励金 パンフレットはコチラ

*発達障害等雇入助成金 パンフレットはコチラ

*障害者雇用の税制優遇制度 詳細はコチラ

*固定資産税特例 詳細はコチラ

法定雇用率の算定基礎対象に精神障害者の方を加えるという事は
企業にとって大きな課題です。
利用できる制度を利用して、対応していくことをおすすめ致します。

精神障害の労災認定件数 過去最多

6月21日に厚生労働省より
24年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」が公表されました!

「過労死」など、脳・心臓疾患の請求件数は
前年度比で 56件の減となり、3年ぶりの減少となりましたが、
支給決定件数は、前年度比 28件の増で、2年連続増加です。


「精神障害」に関する請求件数は
前年度比 15件の減となりましたが、高水準で推移しており
支給決定件数は、前年度比 150件の増で、過去最多となってしまいました。

やはり精神障害に関しては、事務従事者が多く、
仕事内容の変化や 上司とのトラブル・いじめ などが大きな原因となっています。

また、月80時間以上の残業などによるケースも増加しています。

一方で精神障害と時間外労働の関係をみると
何と20時間未満の場合でも、
支給決定
されているケースが多いのには驚かされます!

都道府県別にみると、やはり 東京・大阪は、
他の件に比べてダントツに決定・支給決定件数が多いです。

私のHP内でも安全配慮義務のページで
24年度発表のデータを載せていますが
近々 25年度発表のデータの差し換えますので
参考にしてください。


やはり、これからはうつ病対策は
企業にとって重要な課題ですね!

4月から離職証明書の様式変更

皆様、定年関係の就業規則変更届は、もう提出されたでしょうか?

労使協定がない会社で、経過措置を導入したい場合は
3月いっぱい、つまり後2日しかありません。

もちろん、すでに労使協定がある会社は
4月からの高年齢者雇用安定法の改正に即した
就業規則の変更届が必要です。

私も今年になってから、ひたすら変更届関係の
説明や実際の作成・提出に追われ続けております。

まだまだすべての顧問先での対応が終わっていないので
4月に入っても引き続き忙しい日々が続きそうです。

ところで、今年は久しぶりに、雇用保険・健康保険・介護保険
そして労災保険料率の変更がありませんでした。

その分いろいろな法改正がありましたが・・・。

高年齢者雇用安定法の改正に伴い、
4月1日から雇用保険の離職証明書の様式が変わります!

まだ4月は旧様式でも対応可能ですが、「離職理由」のうち
定年による離職部分の欄が変わります。

主な変更点は、「定年によるもの」と「労働契約満了等によるもの」
が二つに分けられて、さらに選択項目が増えることです。

旧様式を使う場合は、具体的事情記載欄に詳細を記入する必要が
あるようですので、ご注意ください。

いよいよ 高年齢者雇用安定法改正

年が明けて、あっという間に2月も中旬です。
ずっとコラムの更新が出来ずにスミマセン。

まさにタイトルの「高年齢者雇用安定法」改正に伴う
就業規則関係の変更に追われている毎日です!!!

今回は、労働契約法も同時期の4月1日に改正されるため
単純に定年後再雇用制度を見直すだけにとどまりません。


労働契約法の改正内容をよく理解したうえで
定年関係の諸規程を見直す必要があります。


労働契約法第20条:有期契約と無期契約者で期間の定めのあることにより
          不合理な労働条件の禁止

という大きなポイントを見落とさないようにしましょう。

もちろん、定年により職務の責任が軽減されたりした場合には
不合理とは一概に言えませんが、実態が全く変わらない場合には
要注意です。


また今までに労使協定を締結していた企業の多くは、
経過措置を導入するケースが多いようです。

一方で、まだ労使協定も締結しておらず、何ら対応を取っていない会社さんは
3月中に対応しておかないと、経過措置を導入出来ません。

しかし、将来的には少子高齢化で労働力の確保が難しい時代が
到来することを考えると、高齢者の雇用は大切な課題ですから
今回の改正に対する単なる対応で終わらせずに、
今後の雇用計画について真剣に考える良いチャンスだと思います。

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